6ヶ月以内の観光、通過、知人・親族訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結等のビジター目的の滞在はビザ不要。2016年3月15日より空路で入国する場合はETAの取得が必要。
ETA:Electronic Travel Authorizationー電子渡航許可 ビザ要否一覧(日本国籍) |
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6ヶ月以内の観光、通過、知人・親族訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結等のビジター目的の滞在はビザ不要。2016年3月15日より空路で入国する場合はETAの取得が必要。
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